ハローワークの再就職手当てについて教えて頂きたい事があります。
去年、11月末に17年働いた職場を退職しました。
会社側の自己都合だったので、ハローワークにて、すぐ給付を受けられた
のですが、一週間もしないうちに、自分で次の就職先を見みつけ、就職したので給付制度は殆ど使っていません。
なので残りの日数、再就職手当てとして、ハローワークの方に申請書を提出したのですが、その時は1年以上雇うつもりだからと言われて申請書も書いて頂いたのですが、昨日突如解雇されてしまいました。
バイトですし、その職場とは合わないと感じていたので、いずれ辞めようと思っていたので、突然の解雇は驚きはしましたが、納得はしています。
実質、新しい職場で働いたのは1ケ月で、その間に雇用保険も加入していただきました。
しかし、そんな期間ではろくな給付がもらえないので、以前の給付を使いたいと思うのですが、申請中の再就職手当ては取り下げる事はできるのでしょうか。
また、以前の仕事場の雇用給付を続ける事はできるのでしょうか。
ハローワークに問い合わせたくても、土日で休みのため、問い合わせできません。
その事が気がかりでいてもたってもいられません。
これらの事に詳しい方、どうかいろいろ教えて下さい。よろしくお願いします、
去年、11月末に17年働いた職場を退職しました。
会社側の自己都合だったので、ハローワークにて、すぐ給付を受けられた
のですが、一週間もしないうちに、自分で次の就職先を見みつけ、就職したので給付制度は殆ど使っていません。
なので残りの日数、再就職手当てとして、ハローワークの方に申請書を提出したのですが、その時は1年以上雇うつもりだからと言われて申請書も書いて頂いたのですが、昨日突如解雇されてしまいました。
バイトですし、その職場とは合わないと感じていたので、いずれ辞めようと思っていたので、突然の解雇は驚きはしましたが、納得はしています。
実質、新しい職場で働いたのは1ケ月で、その間に雇用保険も加入していただきました。
しかし、そんな期間ではろくな給付がもらえないので、以前の給付を使いたいと思うのですが、申請中の再就職手当ては取り下げる事はできるのでしょうか。
また、以前の仕事場の雇用給付を続ける事はできるのでしょうか。
ハローワークに問い合わせたくても、土日で休みのため、問い合わせできません。
その事が気がかりでいてもたってもいられません。
これらの事に詳しい方、どうかいろいろ教えて下さい。よろしくお願いします、
既に回答は出ているようですが・・
まず、再就職手当申請書を提出してどれくらいでしょう?
もし仮に、再就職手当を支給されている場合、それはそれでもらっておきましょう。返す必要もありませんし、支給後に取り消すこともできませんから。(ただし、1度貰うと今回の就職日から3年は再就職手当は該当しない:失業保険手続きはできても、その途中で就職しても再就職手当申請はできない:ので覚えておいて下さい)
もしまだ再就職手当をもらっていないなら、明日にでも安定所へ連絡し、離職したことを伝えてみてください。
しばらくすると不支給通知書が届くと思います。
今後の受給に関してですが、他の方も書かれているように、今回退職した会社の離職票では資格がありません。
残日数分の受給再開は可能でしょうから、必要な手続きをするとよいでしょう。
ただし、そのためには今回退職した会社の離職票が必ず必要です。既に雇用保険をかけてもらっているのであればなおさらです。
あなたの場合、手書きの離職証明書ではダメです。
必ず離職票と受給資格者証を持って、安定所に再離職手続きに行ってください。
また、残日数分の受給再開は(受給対象となるのは)、再離職手続きした日からとなります。
離職した翌日からではありませんから気を付けてください。失業保険は無収入の期間の保障をするものではありませんので。
離職票が貰えるまで1ヶ月ほどかかるとのことですが、会社に事情を話して早急に離職票が欲しいと話をしてみてください。
ご参考になさってください。
まず、再就職手当申請書を提出してどれくらいでしょう?
もし仮に、再就職手当を支給されている場合、それはそれでもらっておきましょう。返す必要もありませんし、支給後に取り消すこともできませんから。(ただし、1度貰うと今回の就職日から3年は再就職手当は該当しない:失業保険手続きはできても、その途中で就職しても再就職手当申請はできない:ので覚えておいて下さい)
もしまだ再就職手当をもらっていないなら、明日にでも安定所へ連絡し、離職したことを伝えてみてください。
しばらくすると不支給通知書が届くと思います。
今後の受給に関してですが、他の方も書かれているように、今回退職した会社の離職票では資格がありません。
残日数分の受給再開は可能でしょうから、必要な手続きをするとよいでしょう。
ただし、そのためには今回退職した会社の離職票が必ず必要です。既に雇用保険をかけてもらっているのであればなおさらです。
あなたの場合、手書きの離職証明書ではダメです。
必ず離職票と受給資格者証を持って、安定所に再離職手続きに行ってください。
また、残日数分の受給再開は(受給対象となるのは)、再離職手続きした日からとなります。
離職した翌日からではありませんから気を付けてください。失業保険は無収入の期間の保障をするものではありませんので。
離職票が貰えるまで1ヶ月ほどかかるとのことですが、会社に事情を話して早急に離職票が欲しいと話をしてみてください。
ご参考になさってください。
普段クレドポーのクリームファンデを使っています。
フォーマルでバッチリなベースが出来上がり気に入っていますが、
塗りこみに手間がかかるのと手が汚れて面倒なので、
普段ちょっと買い物だとか、急いでメイクだとか
カジュアルな場面で使うときの「パウダーファンデ」を
探しています。
クレドに手を出しちゃってるので、カバー力や使用感の味?を
しめちゃってるのが痛いのですが、
適度にカバー力がありクレドよりもお求め安い価格のパウダーのお勧めを教えてください!
20代後半、敏感乾燥肌でイエローベースです。
よろしくお願い致します。
フォーマルでバッチリなベースが出来上がり気に入っていますが、
塗りこみに手間がかかるのと手が汚れて面倒なので、
普段ちょっと買い物だとか、急いでメイクだとか
カジュアルな場面で使うときの「パウダーファンデ」を
探しています。
クレドに手を出しちゃってるので、カバー力や使用感の味?を
しめちゃってるのが痛いのですが、
適度にカバー力がありクレドよりもお求め安い価格のパウダーのお勧めを教えてください!
20代後半、敏感乾燥肌でイエローベースです。
よろしくお願い致します。
エスプリークの下地とパウダーファンデをラインで使ってみたらどうでしょうか?3Dベースなら立体感も出ますよ。色味がイエロー寄りなので合うと思いますよ。私もクレド使ってますが、時間の無い時や気が乗らない時は少しめんどいですよねー。
有休休暇の関係の法律問題について・・・
今現在勤めている会社は自営でもなく普通に雇われの状態で入社していますが、会社の都合上 健康保険もなく 確定申告も年1回自分でやりに行かなければいけない会社です。
人数も社長と自分の2人で「株式」も「有限」もついていません。
別に通勤の自家用車の燃料とか何も経費で落ちる訳でもありません。
給料は総支給から「所得税」と「雇用保険」のみが差し引かれています。
そこで将来的にも健康保険が無い会社は嫌だし、全般的にもかなりいい加減な会社なので転職を考えています。
有休の残が17日あるので有休消化をさせて辞めようと思います。
Q1、有休消化中に もう決まっている次の会社に早めにバイト扱いで行った場合、有休とバイト代がダブりますがきちんと確定申告で提出すれば問題はないのでしょうか?
Q2、「バイトをするのなら有休扱いは出来ない」と言われた場合、有休を使わさない会社には問題はありますか?
ちょっと説明が難しく、なかなか質問が分かりにくいかもしれませんが回答お願いします。
今現在勤めている会社は自営でもなく普通に雇われの状態で入社していますが、会社の都合上 健康保険もなく 確定申告も年1回自分でやりに行かなければいけない会社です。
人数も社長と自分の2人で「株式」も「有限」もついていません。
別に通勤の自家用車の燃料とか何も経費で落ちる訳でもありません。
給料は総支給から「所得税」と「雇用保険」のみが差し引かれています。
そこで将来的にも健康保険が無い会社は嫌だし、全般的にもかなりいい加減な会社なので転職を考えています。
有休の残が17日あるので有休消化をさせて辞めようと思います。
Q1、有休消化中に もう決まっている次の会社に早めにバイト扱いで行った場合、有休とバイト代がダブりますがきちんと確定申告で提出すれば問題はないのでしょうか?
Q2、「バイトをするのなら有休扱いは出来ない」と言われた場合、有休を使わさない会社には問題はありますか?
ちょっと説明が難しく、なかなか質問が分かりにくいかもしれませんが回答お願いします。
クリアすべき問題をひとつひとつ説明していきます。
1)副業禁止規定があるか? 就業規則で副業禁止を定めていたら、無断で副業できません。違反すると、処分がありえます。処分には、退職金減額などが考えられると思います。副業がアルバイトなら、そこの副業禁止規定にはかかりにくいようには思います。現職にはおそらく就業規則がないでしょうから、副業禁止規定にはかかりにくいとは思いますが、在籍中に副業するなら、許可がいるようには思います。ただし、アルバイト先が同業、とりわけライバル会社だったときは、退職後ならともかく、在籍中だと副業禁止規定がなくても誠実義務違反に問われる可能性はあります。
2)アルバイト先が雇用保険に入るということなら、主たる収入のほうでまとめることになり、ハローワークを含めて調整が必要となると思います。
3)年休をいつ取得するかという時季指定権は労働者にあって事業主にはありません。つまり事業主は年休取得を拒否する権限はおろか、許可する権限さえありません。年休取得は願い出るものではなく、届け出るだけのものなのです。事業主にあるのは時季変更権という、正常な業務にさしつかえるから代替日にかえてくれという権利だけです。でも退職日が迫っていて代替日を提示できなければ、その権利を行使できません。だから事業主が年休を認めないというのは通りません。
4)年休取得は権利ですが、年休の残日数がすべて消化できるような退職日を設定しなければならないという法令はありません。退職日は労使で合意の上話し合うものです。事業主の主張が一方的に通るわけではありませんが、あなたの主張も一方的に通るわけではありません。就業規則がないでしょうから、退職申し出の予告期間の定めがないことと思います。そうなると、会社との合意がこじれたら、退職申し出の2週間後が退職日となりそうです。民法627により、辞職意思表示の予告期間は2週間です。「やめます」と通知して2週間経過したら退職です。ですから、事業主があなたの主張する、年休をすべて消化できる退職日を承諾しなければ、2週間後が退職日となります。事業主が2週間後より前の日付を提示しても、通りません。もちろんあなたが了承すれば通りますが、あなたは了承しないんでしょう?
5)退職で年休は消滅します。年休の買い上げは禁止されていますが、退職で消滅した年休の買い上げまでは禁止していません。奨励もしていませんので、買い上げ価格は決まっていません。事業主には買い上げる義務もなく、買い上げる場合でも1日10円といっても通ります。本来ゼロ円ですから。
6)法令における年休の趣旨は労働者の休息にあります。副業するためのものではありません。法令の趣旨に反する使い方は時季指定権の濫用として否定されることがあります。年休取得で労働提供義務を免除されていても、依然として現職に在籍しています。年休で労働免除されていた時間に副業していた場合は、その賃金を返還させられると言い切る法律家もいます。が、年休の使用目的は問われないので(争議など例外はありますが)、返還は不要だと言い切る法律家もおられます。私は法律家ではないゆえ返還しなくてもいいとの断言は差し控えさせていただきますが、返還不要とは考えております。もし返還の場合でも個々の紛争になり、判断は裁判所が行なうことになり、2週間程度の年休消化で訴えることは考えにくいですね。
7)収入がだぶっていたとしても、確定申告すれば、税金に関してはなんの問題もありません。
8)通勤費は法令での義務ではなく、就業規則で定めない限り権利化しません。
1)副業禁止規定があるか? 就業規則で副業禁止を定めていたら、無断で副業できません。違反すると、処分がありえます。処分には、退職金減額などが考えられると思います。副業がアルバイトなら、そこの副業禁止規定にはかかりにくいようには思います。現職にはおそらく就業規則がないでしょうから、副業禁止規定にはかかりにくいとは思いますが、在籍中に副業するなら、許可がいるようには思います。ただし、アルバイト先が同業、とりわけライバル会社だったときは、退職後ならともかく、在籍中だと副業禁止規定がなくても誠実義務違反に問われる可能性はあります。
2)アルバイト先が雇用保険に入るということなら、主たる収入のほうでまとめることになり、ハローワークを含めて調整が必要となると思います。
3)年休をいつ取得するかという時季指定権は労働者にあって事業主にはありません。つまり事業主は年休取得を拒否する権限はおろか、許可する権限さえありません。年休取得は願い出るものではなく、届け出るだけのものなのです。事業主にあるのは時季変更権という、正常な業務にさしつかえるから代替日にかえてくれという権利だけです。でも退職日が迫っていて代替日を提示できなければ、その権利を行使できません。だから事業主が年休を認めないというのは通りません。
4)年休取得は権利ですが、年休の残日数がすべて消化できるような退職日を設定しなければならないという法令はありません。退職日は労使で合意の上話し合うものです。事業主の主張が一方的に通るわけではありませんが、あなたの主張も一方的に通るわけではありません。就業規則がないでしょうから、退職申し出の予告期間の定めがないことと思います。そうなると、会社との合意がこじれたら、退職申し出の2週間後が退職日となりそうです。民法627により、辞職意思表示の予告期間は2週間です。「やめます」と通知して2週間経過したら退職です。ですから、事業主があなたの主張する、年休をすべて消化できる退職日を承諾しなければ、2週間後が退職日となります。事業主が2週間後より前の日付を提示しても、通りません。もちろんあなたが了承すれば通りますが、あなたは了承しないんでしょう?
5)退職で年休は消滅します。年休の買い上げは禁止されていますが、退職で消滅した年休の買い上げまでは禁止していません。奨励もしていませんので、買い上げ価格は決まっていません。事業主には買い上げる義務もなく、買い上げる場合でも1日10円といっても通ります。本来ゼロ円ですから。
6)法令における年休の趣旨は労働者の休息にあります。副業するためのものではありません。法令の趣旨に反する使い方は時季指定権の濫用として否定されることがあります。年休取得で労働提供義務を免除されていても、依然として現職に在籍しています。年休で労働免除されていた時間に副業していた場合は、その賃金を返還させられると言い切る法律家もいます。が、年休の使用目的は問われないので(争議など例外はありますが)、返還は不要だと言い切る法律家もおられます。私は法律家ではないゆえ返還しなくてもいいとの断言は差し控えさせていただきますが、返還不要とは考えております。もし返還の場合でも個々の紛争になり、判断は裁判所が行なうことになり、2週間程度の年休消化で訴えることは考えにくいですね。
7)収入がだぶっていたとしても、確定申告すれば、税金に関してはなんの問題もありません。
8)通勤費は法令での義務ではなく、就業規則で定めない限り権利化しません。
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